最終更新日:2007年5月19日
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2007.05.19 No.461
■種苗法で初の摘発 登録品種と知りつつ無断栽培

 5月18日の毎日新聞によれば、愛知県警は5月17日、愛知県の菊栽培農家を種苗法の育成者権侵害の疑いで名古屋地検半田支部へ書類送検したという。これは2006年3月、問題の菊を品種登録していた会社の告発を受けて押収された菊を、1年がかりで栽培し登録品種であることを確認しての送検という。送検された農家は、登録品種と知りつつ無断で栽培し販売していた。育成者権の侵害は、現行の種苗法では懲役3年または300万円の罰金。

 ・毎日新聞, 2007-5-18