最終更新日:2014年9月24日
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[農薬]
■フランス:農薬の空中散布を全面禁止へ
フランス政府は9月19日、原則禁止の農薬空中散布に関する例外規定を廃止する政令を出した。EUは2009年の理事会指令により、農薬の空中散布を原則禁止していた。フランスはEU指令の例外規定に基づき、トウモロコシやブドウなどの空中散布を認めてきたが、今年6月に全面禁止の方針を示していた。
EUの例外規定は、可能な代替方法がないこと、地上での散布と比較して人や環境への影響が明らかに少ないことなど6項目の条件を満たした場合にのみ許可されるとされていた。
これにより、例外的に許可されていたトウモロコシや仏領西インド諸島のバナナの空中散布が禁止される。コメとブドウについては、2015年3月末まで例外規定が継続されるという。
・農業情報研究所, 2014-9-20日本では、依然として空中散布が行われている。反農薬東京グループのまとめによれば、2014年度の空中散布の計画面積は、水稲用が8道県33市町村の3万8千ヘクタール、松くい虫対策が24県の1万7千ヘクタールとなっている。計画されている空中散布では、水稲用としてネオニコチノイド系のジノテフランを含むスタークル系製剤が約7割に散布される計画としている。
・反農薬東京グループ, 2014-7-1
(参考)
◆農薬空中散布に関するEU指令(2009/128/EC)の概要
・EU, 2009-11-24
◆農薬空中散布に関するEU指令(2009/128/EC)の概要
第9条
各加盟国は、農薬の空中散布を禁止しなければならない。特例として許可できる場合は、実行可能な代替方法が無く、地上散布と比較して人や環境への影響が明らかに少なく、危険性の具体的評価実施の上で加盟国が許可した等の6項目にわたる必要条件をすべて満たしている場合に限るものとしている。
各加盟国は、農薬の空中散布を禁止しなければならない。特例として許可できる場合は、実行可能な代替方法が無く、地上散布と比較して人や環境への影響が明らかに少なく、危険性の具体的評価実施の上で加盟国が許可した等の6項目にわたる必要条件をすべて満たしている場合に限るものとしている。
各加盟国は、空中散布の実施許可に関して厳格な審査を行う監督庁を指定する。この条には、その責務及び手続として規定すべき内容が具体的に示されている。
(※国会図書館・植月献二氏による)
・国会図書館 海外立法情報調査室 植月献二
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