最終更新日:2014年10月22日
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2014.10.22 No.635
■不十分なGM表示制度 TPPで先行不透明

 世界的には、日本はGM表示制度のある国に数えられ、加工食品32分類に対してGM表示が義務となっている。しかし、その内容は、閾値が5%であったり、食用油などの除外製品があったりと、不十分であるといわざるを得ない。

 大詰めを迎えたといわれるTPP交渉では、GM表示外しには触れないことで妥協が成立したとされているが、その内容は明らかになっていない。日本の不十分な表示制度であっても、TPPにより、どうなるか先行きが危うい。

 問題の一つは、GM表示の閾値が、世界的にも高い5%に設定されていることである。EUは0.9%、中国ブラジルなどが1.0%、韓国は3%としている。5%の台湾は、2016年1月から3%へと切り下げを決定している。「5%」は、「意図せざる混入」というよりは、混入を前提とした閾値といわざるを得ない。

 二つ目は、加工によってGMタンパク質が変質して検出できないとして食用油やしょう油などが除外されている点である。しかし、原料がGMであるか、非GMであるかは、製造する側で十分に判断できるにもかかわらず除外されている。

 三つ目は、使用原材料の重量比が4番目以下の場合は、たとえGM原料であったとしても表示義務がないことである。

 このように、世界的にも緩くて不十分な制度であったとしても、最低限の表示として維持すべきだ。

  表示不要の加工食品
GM作物 表示不要の加工食品
大豆 しょう油、大豆油
とうもろこし コーンフレーク、コーン油、
水飴、水飴使用食品(ジャム類など)
液糖、液糖使用食品(シロップなど)
デキストリン、
デキストリン使用食品(スープ類など)
ナタネ 菜種油
ワタ 綿実油
てん菜 砂糖(てん菜を主な原材料とするもの)
  消費者庁『食品表示に関する共通Q&A』より作成
 ・消費者庁食品表示課, 2010年
 ・Center for Food Safety, 2012-10-4
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