最終更新日:2016年11月16日
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2016.11.16 No.746
■米国EPA スルホキサフロルを限定承認
Diligent_honeybee.jpg
ミツバチ / DeeMusil / Wikimedia

 米国環境保護庁(EPA)は10月14日、昨年11月に登録を取り消したネオニコ系農薬スルホキサフロルについて、使用条件を「厳しく」して再登録した。これにより、今年3月に手続きを停止した日本での承認作業が再開されるものと思われる。

 スルホキサフロルの再登録では、ミツバチへの影響が「考慮」された。これまで収穫日を基準としていた使用条件が、ミツバチの訪花と開花を基準に変更された。ミツバチの好むナタネや果菜類、果実は開花後散布、アブラナ科の葉菜は開花前収穫を条件に承認した。種子に対するコーティング処理は承認されていない。

 ・EPA, 2016-10-14

 米国では昨年9月、連邦地裁は、米国環境保護庁の環境影響評価が連邦法に違反していたとして、登録取消しを命じていた。米国蜂蜜生産者協会( American Honey Producers Association )など養蜂関係4団体と個人が、環境保護庁とダウ・アグロサイエンスを相手に、スルホキサフロルの農薬登録の取消しを求めて提訴していた。この判決を受けて、米国環境保護庁は昨年11月、スルホキサフロルの登録を取り消していた。

 残留農薬基準値に関する意見公募(パブコメ)を終えていた厚労省は今年3月、突然、米国での登録取消しを理由としてスルホキサフロルの承認手続きを停止し、承認手続きはストップしている。日本での農薬登録申請は、開発したダウ・アグロサイエンスによるもので、輸入農産物への適用を求めていた。

 近く再開されると思われる厚労省の残留規制値の設定とともに、農水省がスルホキサフロルの農薬登録にあたり、米国のように適用作物の開花を考慮するかがポイントだろう。

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